H19.11.22「浄化槽点検結果」
10月11日の「浄化槽法第11条検査」の結果が送付された。
結果は「適正」・・・かと思っていたら、「一部改善することが望ましい」って。
「清掃の回数」が、「法令で定める回数に達していません」・・・。
それって、
保守点検&清掃を委託している業者が、ちゃんと作業していないってこと?
・・・こういうことを考えると、
”浄化槽の管理費”と”公共下水道の使用料金”の、年間経費がほぼ同額なら、
公共下水道に早く接続しちゃったほうが面倒じゃないのかな・・・。
コメント