H19.11.22「浄化槽点検結果」

10月11日の「浄化槽法第11条検査」の結果が送付された。

結果は「適正」・・・かと思っていたら、「一部改善することが望ましい」って。

「清掃の回数」が、「法令で定める回数に達していません」・・・。

それって、

保守点検&清掃を委託している業者が、ちゃんと作業していないってこと?

・・・こういうことを考えると、

”浄化槽の管理費”と”公共下水道の使用料金”の、年間経費がほぼ同額なら、

公共下水道に早く接続しちゃったほうが面倒じゃないのかな・・・。

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